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  2. 相続手続きについて

相続手続きについて

1 相続人の確定(戸籍謄本、除籍謄本、改製原戸籍等の取得)

1-1 お亡くなりになった人の「生まれてから死亡日の記載のある連続した戸籍謄本(除籍謄本、改製原戸籍を含む。)」及び最後の住民票を取らなければなりません。

*なぜ、生まれてから亡くなる日までの連続した戸籍が必要なのか?
→ 亡くなった人が、「認知」した婚外子がいる場合があります。その「認知された子」も相続人となるからです。

1-2 相続人になると思われる人(配偶者、子、孫、兄弟姉妹など)の「生まれてから現在までの戸籍謄本(除籍謄本、改製原戸籍を含む。)」及び住民票を取らなければなりません。

1-3 以上の戸籍関係を精査し、「相続人を確定」します。

2 相続財産の調査

2-1 お亡くなりになった人の名義の「預貯金」、「不動産(土地・建物)」の情報提供をいただき、「預貯金」、「不動産(土地・建物)」の評価を行います。

2-2 「預貯金」については「死亡日時点での残額」を原則として基準とします。「不動産(土地・建物)」については、「土地」は国税庁の路線価を基準とします。「建物」は「固定資産税の評価額」を基準とします。

2-3 以上の資料を精査し、「相続財産を確定」します。

3 遺産分割協議書の作成

3-1 相続手続で一番重要といっても良い「重要な契約書」です。

3-2 相続人が確定し、相続財産の額も確定しましたら、相続人の間で、「相続財産をどのように分けるか」という協議をし、その内容を「遺産分割協議書」として書面にし、相続人はこの書面に「署名」と「実印の押印」を行い、「遺産分割協議書」が成立します。

3-3 この「遺産分割協議書」は、「預貯金の解約」や「不動産(土地・建物)の名義変更に必要となります。

4 金融機関の解約手続

4-1 お亡くなりになった人の「預貯金」は相続人に名義変更することはできず、「解約し、相続人が遺産分割協議書に基づいて決めた金額を受け取る」ことになります。

4-2 銀行などの金融機関での口座解約手続にあたっては、必ず「戸籍関係全部」と「成立した遺産分割協議書の正本」の提示を求められます。

5 不動産の名義変更

5-1 成立した「遺産分割協議書」に基づき、不動産(土地・建物)を取得する相続人が司法書士に対し、「委任状」と「本人確認書類(運転免許証、パスポートなど)を提出します。

5-2 不動産の名義が、お亡くなりになった人から相続人に変わることを、「不動産所有権移転登記」といいます。

5-3 不動産名義変更登記が完了すると、「登記済情報」という書類が送られます。以前の「登記済権利証」ではなく、今はデジタル化に伴い、「登記済情報」という書類に変わっています。

6 相続税の検討

6-1 相続税は、相続財産の金額確定に基づいて、以下のような計算を行い、相続税の対象になるか否かを判断します。

相続財産 - 基礎控除 3000万円 - (相続人一人当たり600万円 × 相続人の人数) = 相続税の対象額

例 相続財産 5000万円 - 3000万円 - (600万円 × 2人) = 800万円

800万円が相続税の課税対象となります。

以上の例では、相続財産を5000万円としましたが、4200万円であれば相続税の申告も納税の必要はありません。

相続税の申告と相続税の納付は、お亡くなりになった人の死亡日から「10か月以内」に行わなければなりません。

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