税法で定められている「相続時精算課税制度」は、「相続税が課税されないか、または課税されるか微妙な相続が見込まれるとき」に活用の検討を行うべきと考えます。
その「相続時精算課税制度」の要件は、以下のとおりです。
贈与者 | 60歳以上の父母または祖父母 |
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受贈者 | 20歳以上の子または孫 |
適用対象財産 | 問わない。種類、金額、回数に制限なし |
適用手続き | 必要。「相続時精算課税選択届出書」を提出する。 相続時まで継続適用(取り消しはできない)。 |
控除額 | 累積で、2500万円までの特別控除 |
税率 | 一律20% |
申告 | 選択した場合、贈与された財産が110万円以下の少額でも必要 |
贈与財産の相続時の取り扱い | 贈与財産を相続財産に加えて相続税を計算。 相続税を超える贈与税額があるときは還付される。 |
※「相続時精算課税制度」で贈与者となった父母や祖父母以外の人からの贈与は、通常の通常贈与(暦年贈与)として「基礎控除110万円」の適用が受けられます。
同様に、「相続時精算課税制度」で受贈者となった子や孫以外の人に通常贈与する場合にも「基礎控除110万円」の適用が受けられます。
※「相続税が高額になることが見込まれる人」には、「相続時精算課税制度」と「通常贈与」の「合せ技」で、「財産を減らす」ことも、選択のひとつと考えます。
次の何れかに当てはまる方は、ぜひとも相続対策をしておくべきです。
預貯金(銀行等)が少ない方