相続税法改正が始まりました。
お世話になっております。所長の吉田武広です。
さて、今年の1月1日から「相続税法」の大幅な改正が適用されます。(平成27年1月1日以降に相続が開始した場合)
主要点は、「基礎控除の40%減と法定相続人1人当たりの控除の40%減」です。
詳しくは、「相続手続」のページ中に記載しました。
ご参考になれば幸いです。
何卒よろしくお願い申し上げます。
お世話になっております。所長の吉田武広です。
さて、今年の1月1日から「相続税法」の大幅な改正が適用されます。(平成27年1月1日以降に相続が開始した場合)
主要点は、「基礎控除の40%減と法定相続人1人当たりの控除の40%減」です。
詳しくは、「相続手続」のページ中に記載しました。
ご参考になれば幸いです。
何卒よろしくお願い申し上げます。
平成27年1月1日以降に相続が開始(人がお亡くなりになった)した場合、「改正相続税法」が適用されます。その相続税率の早見表や計算方法の例をアップしました。ご参考になれば幸いです。(業務内容の中の、相続手続のコンテンツ内です。)
誠に勝手ながら、当面の間、建設業許認可等、許認可業務を停止させていただきます。
何卒ご容赦ください。
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