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お知らせ

相続税法改正が始まりました。

お世話になっております。所長の吉田武広です。

さて、今年の1月1日から「相続税法」の大幅な改正が適用されます。(平成27年1月1日以降に相続が開始した場合)

主要点は、「基礎控除の40%減と法定相続人1人当たりの控除の40%減」です。

詳しくは、「相続手続」のページ中に記載しました。

ご参考になれば幸いです。

何卒よろしくお願い申し上げます。

改正後の相続税率早見表・計算方法例を掲示しました。

平成27年1月1日以降に相続が開始(人がお亡くなりになった)した場合、「改正相続税法」が適用されます。その相続税率の早見表や計算方法の例をアップしました。ご参考になれば幸いです。(業務内容の中の、相続手続のコンテンツ内です。)

許認可業務について(停止のお知らせ)

誠に勝手ながら、当面の間、建設業許認可等、許認可業務を停止させていただきます。

何卒ご容赦ください。

相続税の基礎控除が改正されます。

平成27年1月1日以降に開始した相続の相続税に関する基礎控除が大幅に改正されます。 今まで、「基礎控除 5000万円 + 法定相続人一人当たり 1000万円」だったものが、「基礎控除 3000万円 + 法定相続人一人当たり 600万円」に減額されます。
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