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お知らせ

営業時間のお知らせ

いつも大変お世話になっております。

さて、新型コロナウィルスの感染防止対策として、令和2年6月12日(金)まで、弊事務所の営業時間を、午前9時から12時までとさせていただきます。

6月15日(月)からは、通常の営業時間として、月から金まで(祝日を除く。)午前9時から午後5時までといたします。

お客様には多大なご迷惑をおかけし申し訳ございません。ご理解ご容赦のほどよろしくお願いいたします。

吉田行政法務事務所 所長 行政書士 吉田武広

 

営業時間短縮のお知らせ

いつも大変お世話になっております。

さて、新型コロナウィルスの感染防止対策のため、弊事務所でも5月7日(木)から当面の間、営業時間を平日(月~金)の午前9時から12時までとさせていただきます。

お客様には多大なご迷惑をおかけいたしますが、ご理解ご容赦のほど、何卒よろしくお願い申し上げます。

皆様におかれましても、平穏無事に過ごされるようお祈り申し上げます。

吉田行政法務事務所 所長・行政書士 吉田 武広

臨時休業延長のお知らせ

いつも大変お世話になっております。

さて、当初、臨時休業の期間を4月20日(月)までとさせていただきましたが、最近の新型コロナウィルスの拡大に伴い、感染防止対策を一層強化すべきと考え、弊事務所は、臨時休業の期間を5月6日(水)まで延長させていただきます。

お客様には多大なるご迷惑をおかけいたしますが、ご理解ご容赦のほど、何卒よろしくお願い申し上げます。

皆様におかれましても平穏無事に過ごされるようお祈り申し上げます。

 

吉田行政法務事務所 所長・行政書士 吉田 武広

臨時休業のお知らせ

平素は格別のご高配を賜り誠にありがとうございます。

 さて、最近の「コロナウィルス流行」の感染防止対策としまして、弊事務所は、令和2年4月11日(土)から同年4月20日(月)まで、臨時休業とさせていただきます。

お客様には多大なるご迷惑をおかけいたしますが、ご容赦のほどよろしくお願い申し上げます。

吉田行政法務事務所 所長・行政書士 吉田 武広

年末年始休業のお知らせ

いつもご利用いただき、誠にありがとうございます。

さて、令和元年12月28日(土)から令和2年1月6日(月)まで年末年始の休業とさせていただきます。

ご容赦のほど何卒よろしくお願い申し上げます。

吉田行政法務事務所 所長 吉田 武広

夏季休業のお知らせ

平素は格別のご高配を賜り誠にありがとうございます。 誠に勝手ながら、令和元年8月10日(土)から8月18日(日)まで夏季休とさせていただきます。 何卒よろしくお願い申し上げます。

吉田行政法務事務所 所長 吉田 武広

自筆証書遺言の財産目録はワープロでもOK!

平成31年1月13日から、ご自分で書かれる「自筆証書遺言」の「財産目録」については、手書きでなく、ワープロで作ることができます。

財産目録とは、ご自分の財産の一覧です。

財産目録を「別紙」にして、その「別紙」部分をワープロで書くことがOKとなったのです。

また、銀行の通帳のコピーを添付することも可能になりました。

しかし、本文(「別紙の財産目録のうち○○銀行 ○○支店の預金は、長男・Aに相続させる。」などの本質的な文章(本文)は、今までどおり手書きです。

したがって、「財産目録」は、「不動産」や「預貯金」をワープロで一覧にしたり、銀行の通帳のコピーをのせたりすることになります。

また、ワープロで書いたり、通帳のコピーをつけた「財産目録」の各ページの余白部分には、「必ず」遺言書を書く人の「手書き」での「名前」、「日付」と押印(シャチハタ印はダメです。)をする必要があります。

また、本文と別紙は「必ず割り印(本文で押印した印と同じもの)」をする必要があります。

財産の数(金額ではない。)がたくさんある方には、「財産目録」をいちいち「手書き」するのではなく、「ワープロでもよい」、「通帳のコピーでもよい」となったことで、手書きの面倒は多少なりとも軽くなると考えます。

当事務所では、「有効な遺言書」の作成アドバイスを行っております。お気軽にご相談ください。(相談無料)

吉田行政法務事務所 所長 吉田武広

相続法の改正について

いつもお世話になっております。

さて、民法の中の「相続法」が約40年ぶりに改正されました。

大きな改正点は、

1 配偶者の居住権の新設

2 長期間婚姻している夫婦間での居住用不動産の贈与等の保護

3 相続された預貯金債権の仮払い制度

4 相続開始後の共同相続人による財産処分

5 自筆証書遺言での財産目録のデジタル化

6 遺留分制度の見直し

7 相続人以外の者(たとえば相続人の配偶者)の貢献に関する考慮

以上の中で、平成31年(2019年)1月13日から「自筆証書遺言での財産目録のデジタル化」は、すでに施行されています。

その他の制度の施行日は、「配偶者居住権」については「2020年4月1日」、それ以外は「2019年7月1日」となっております。

当事務所でも、随時、改正点の説明をウェブサイトで公開します。

何卒よろしくお願い申し上げます。

吉田行政法務事務所 所長 吉田武広

弊事務所関連サイト「相続サポーター」の閉鎖について

いつも弊事務所ウェブサイトをご覧いただき、誠にありがとうございます。 さて、このたび「吉田行政法務事務所」のウェブサイトを一層充実させるため、弊事務所関連サイトの「相続サポーター」を閉鎖いたしました。 長年、「相続サポーター」をご利用いただき誠にありがとうございました。 心より御礼申し上げます。

吉田行政法務事務所 所長 吉田 武広

年末年始休業のお知らせ

誠に勝手ながら、平成30年12月28日(金)から平成31年1月6日(日)まで年末年始休業とさせていただきます。

ご容赦のほどよろしくお願い申し上げます。

吉田行政法務事務所 所長 吉田 武広

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