- 独身の男性が亡くなりました。
- この男性には「離婚歴」がありました。
- その男性には兄弟姉妹がいて、離婚以来、その兄弟姉妹が男性に金銭的な援助や生活の補助をしていました。
- 最初にご相談に来られた甥の方は、「ひょっとしたら叔父(亡くなった男性・被相続人)の子供がいるかもしれない。いたようなことを聞いた。」とのことでした。
- 早速、戸籍の収集を行い、調べたところ、被相続人が婚姻期間中に、女の子が一人いることが判明しました。
- 最初は、被相続人の親も全員亡くなっていたので、兄弟姉妹が相続人になると考えていましたが、被相続人の「子」が健在であることが判明し、相続順位第1位の「女の子」が相続人となることで、確定しました。
- そこで早速その「子」(とは言っても40歳代ですが)と、面談し、「お父様の死亡とあなたが相続人になる」ことを説明しました。
- 「子」は母親に育てられ、母の再婚とともに養子縁組もされていました。
- 被相続人には不動産はありませんでしたが、かなりの金額の相続財産がありました。
- 「子」は離婚した実の父親である被相続人の記憶はなく、片親ということでかなり苦労されたようでした。
- そこで「子」に相続財産のすべてを相続させることにし、今まで実父がお世話になった被相続人の兄弟姉妹にいくらかの御礼をしたい、とのことでまとまりました。
- 結局、相続財産は「子」がすべて相続、取得し、兄弟姉妹には御礼で、その財産の中から、いくらかの金銭を支払うことで解決しました。
- 府中・多摩の行政書士
- 事例
- 独身の被相続人に子供がいることが判明
独身の被相続人に子供がいることが判明
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