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事例

不動産の家族信託契約

 以前から弊事務所とお付き合いのあるお客様から、「母名義の土地と建物を将来売ることになりそうです。母も高齢なので、不動産会社との売買契約を締結するときに、心身の衰えがあって契約手続きができなくなるかもしれません。今のうちに何か良い方法はありますか?」とのご相談を受けました。
 お母様名義の建物の一部は、賃貸していて家賃はお母様が受け取っています。
 そこで、こちらから、「不動産の家族信託契約を結んではいかがですか?」とお話しし、その手続についてご説明したところ、お客様も納得されました。
 「不動産の家族信託契約」の概要としては以下のとおりです。

  1. 不動産の所有者はお母様から娘様に移転し、娘様はその不動産を適切に管理することになります。
  2. 今までお母様が受け取っていた家賃は娘様が管理し、お母様に渡します。
  3. 将来、不動産を売ることになった場合、お母様に代わり、娘様が売買契約を締結します。
  4. 売買契約で得た収益は、お母様が得ることになります。その際の税金はお母様が支払います。

家族信託の仕組み

家族信託の仕組み

信託の基礎用語

委託者 :財産を預ける人

受託者 :財産を預かり管理する人

受益者 :信託財産から経済的利益を受け取る人

信託財産:預ける財産。家族信託では、不動産・現金・未上場株が中心。

信託目的:何のために信託による財産管理をするか、という信託設定の
趣旨・大義名分。受託者はこの目的に沿った管理を行う。

受益権 :受益者が持つ信託財産から経済的利益を得る権利。

信託行為:信託を設定する方法で、①契約(信託契約)②遺言(遺言信託)
③信託宣言(自己信託)の3つがある。

 以上のように、「所有権(名義)」は「形式的」には娘様になりますが、実際にその不動産から生じる収益はお母様のものになります。
 「信託」とは、その文字通り、「信じて託す」ものです。
 現在利用の多い「後見制度」や、自分が亡くなったあとのことを書く「遺言書」とは、また違う方法で、自分の財産管理ができる、というものが「家族信託」です。

 弊事務所でも、最近、「家族信託契約」の相談が増えてきました。お自分の財産管理の方法として、ぜひお考えになることをお勧めいたします。
 お気軽にご相談ください。

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