- 履行期限・存続期間を明記する。
- 契約解除の事由を明記する。(契約違反など)
- 損害賠償請求権を明記する。(契約違反などによって生じる損害賠償)
- 保証・連帯保証を明記する。(金銭消費貸借契約などには絶対必要)
- 危険負担を明記する。
(売買の目的物を買主に引き渡す前に、それが滅失したときは、売主が損害を被ることにするのが一般的) - 瑕疵担保責任を明記する。(目的物に隠れた瑕疵(キズ)があれば、売主に責任が生じる)
- 期限の利益の喪失を明記する。
(債務不履行や手形の不渡り、破産・倒産などの場合、代金支払期限前でも代金を徴収できる。金銭消費貸借契約や継続的商取引の場合、絶対必要) - 規定事項以外のことについての協議を明記する。
- 裁判管轄を明記する。(取引の相手方が遠隔地の場合、絶対必要)
- 公正証書強制執行認諾にする。
(金銭債務の場合、公正証書にし、執行認諾約款を付ければ強制執行が可能になる)
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行政書士には行政書士法で守秘義務が課せられていますので、職務上知りえた内容や情報は守られます。