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相続は人の死亡により発生します。
悲しみの中にあっても相続となると争い事になることも多いようです。
相続にあたって、最大のトラブルは、遺産の分割です。そのために遺産分割協議書が成立しないケースが結構あります。
遺産分割協議書をスムースに成立させるため一番のキモは、「譲り合いの精神」です。これしかありません。
また、相続税には、基礎控除として
「5000万円 + 法定相続人 × 1000万円(一人当たり)」があります。
相続税がかかる場合、相続の開始(通常は被相続人の死亡日)から
10ヶ月以内に税務申告しなければなりません。しかし、遺産分割協議書が成立せずに、10ヶ月を経過してしまうと、税制上、様々な特別な控除などの特例が得られないばかりか、無申告のため、重加算税や延滞税などの税金がかかってきます。
遺産分割協議書は相続人でよく調整し、「譲り合いの精神」の気持ちをもって、早めに成立させましょう。
また、相続の手続をするに当たり、必ず必要になるものが、「被相続人(亡くなった人)の出生から死亡までの連続した戸籍謄本、除籍謄本、改製原戸籍」と「相続人の出生から現在までの連続した戸籍謄本、除籍謄本、改製原戸籍」です。
また、相続人の印鑑登録証明書も必要です。
当事務所は、相続人の遺産分割協議書の作成を全面サポートいたします。 |