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初めに、事業の目的の内容決定から会社の憲法とも言える定款の作成・認証、その後設立登記完了まで各種書類の作成が必要となります。
今までは、株式会社では最低資本金1000万円、有限会社では最低資本金300万円が必要でした。
しかし、平成18年5月1日から「新・会社法」が施行され、資本金は1円から可能になりました。また、1人でも株式会社が作れるようになりました。
それに伴い、今までの「株式会社」の価値観が大きく変わり、「金融機関の信用度は高い」という神話が崩れるかもしれません。
これから会社を設立する計画をお持ちの方へ、設立手続とともに「資金調達」のご相談を承ります。
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