吉田行政法務事務所
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【行政書士-相続/契約書】府中・多摩の行政書士

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会社設立手続

初めに、事業の目的の内容決定から会社の憲法とも言える定款の作成・認証、その後設立登記完了まで各種書類の作成が必要となります。

今までは、株式会社では最低資本金1000万円、有限会社では最低資本金300万円が必要でした。

しかし、平成18年5月1日から「新・会社法」が施行され、資本金は1円から可能になりました。また、1人でも株式会社が作れるようになりました。

それに伴い、今までの「株式会社」の価値観が大きく変わり、「金融機関の信用度は高い」という神話が崩れるかもしれません。

これから会社を設立する計画をお持ちの方へ、設立手続とともに「資金調達」のご相談を承ります。

 

 
【株式会社の場合の設立手順】
設立準備の打ち合わせ
発起人会開催(議事録の作成)
定款の作成
定款の認証 / 証役場で電子認証
株式(資本金)の払込 / 金融機関
払込のあったことを証明する証明書 / 払い込みの記帳された通帳のコピーを添付
取締役会開催、取締役・監査役の調査、資本金の額の確定に関する議事録の作成
設立登記申請 / 本人申請か司法書士
登記完了、印鑑証明書・登記事項証明書の交付申請 / 法務局
払込金の放出 / 金融機関
諸官庁への届出 / 税務署、労働基準監督署、公共職業安定所、社会保険事務所等

有限会社から株式会社への組織変更、確認会社(1円会社)から株式会社への組織変更についてもご相談ください。
当事務所では、設立準備のご相談から定款の作成、認証、各種議事録の作成など
会社設立をバックアップいたします。
 
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行政書士には行政書士法で守秘義務が課せられていますので、職務上知りえた内容や情報は守られます。

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