HOME
プロフィール
行政書士の仕事
各種契約書の起案・作成
遺言の起案・作成
相続手続
高齢者の法務手続
会社設立手続
知的財産権のライセンス
内容証明
法務顧問
標準報酬額
メディア
ご相談受付
リンク集
契約書作成の注意点
 
1. 履行期限・存続期間を明記する。
2. 契約解除の事由を明記する。(契約違反など)
3. 損害賠償請求権を明記する。(契約違反などによって生じる損害賠償)
4. 保証・連帯保証を明記する。(金銭消費貸借契約などには絶対必要)
5. 危険負担を明記する。
(売買の目的物を買主に引き渡す前に、それが滅失したときは、売主が損害を被ることにするのが一般的)
6. 瑕疵担保責任を明記する。
(目的物に隠れた瑕疵(キズ)があれば、売主に責任が生じる)
7. 期限の利益の喪失を明記する。
(債務不履行や手形の不渡り、破産・倒産などの場合、代金支払期限前でも代金を徴収できる。金銭消費貸借契約や継続的商取引の場合、絶対必要)
8. 規定事項以外のことについての協議を明記する。
9. 裁判管轄を明記する。(取引の相手方が遠隔地の場合、絶対必要)
10. 公正証書強制執行認諾にする。
(金銭債務の場合、公正証書にし、執行認諾約款を付ければ強制執行が
可能になる)


皆様も安全かつ効果的な「契約書」の作成にあたって、行政書士を利用していきませんか?

こちら 報酬額はこちら
こちら ご依頼、お問い合わせはこちらからどうぞ

行政書士には行政書士法で守秘義務が課せられていますので、職務上知りえた内容や情報は守られます。

 
▲トップへ戻る

吉田行政法務事務所
〒183−0004 東京都府中市紅葉丘2-4-48 [地図]
TEL : 042-369-5441 / FAX : 042-400-0216 / E-mail : info@yoshidat.net
 
Copyright(C)2004 Takehiro Yoshida Office All Rights reserved.