| 1. |
履行期限・存続期間を明記する。 |
| 2. |
契約解除の事由を明記する。(契約違反など) |
| 3. |
損害賠償請求権を明記する。(契約違反などによって生じる損害賠償) |
| 4. |
保証・連帯保証を明記する。(金銭消費貸借契約などには絶対必要) |
| 5. |
危険負担を明記する。
(売買の目的物を買主に引き渡す前に、それが滅失したときは、売主が損害を被ることにするのが一般的) |
| 6. |
瑕疵担保責任を明記する。
(目的物に隠れた瑕疵(キズ)があれば、売主に責任が生じる) |
| 7. |
期限の利益の喪失を明記する。
(債務不履行や手形の不渡り、破産・倒産などの場合、代金支払期限前でも代金を徴収できる。金銭消費貸借契約や継続的商取引の場合、絶対必要) |
| 8. |
規定事項以外のことについての協議を明記する。 |
| 9. |
裁判管轄を明記する。(取引の相手方が遠隔地の場合、絶対必要) |
| 10. |
公正証書強制執行認諾にする。
(金銭債務の場合、公正証書にし、執行認諾約款を付ければ強制執行が
可能になる) |